当選後「当選御礼」とサイトに書くのは選挙違反?

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統一地方選、前半が終わりました。

早速、当選した議員のサイトにちょくちょく「当選御礼」「ご支援ありがとうございます」などと言った言葉が書き込まれているのですが、これって実は公職選挙法に抵触してしまうんですよね。現行法では。

公職選挙法第178条から抜粋しますと、

何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。(中略)
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。

信書」に該当するものは下記のサイトをご参照。
信書に該当するものを教えてください - 日本郵便
サイトへの書き込みは信書扱いには到底なり難いので、選挙違反になるというわけです。

…とは言え、法律をそこまで遵守してしまうと、支援してくれた方の気持ちを損ねてしまいかねないのではないかと思うわけですが。

選挙違反の事例を徹底解説 | 公職選挙法の解説ブログ <小田原市長>後援会が会報に当選御礼 公選法抵触か

上記サイトを見ていたら、「事後買収の恐れがあるから」禁じているとあります。国会議員レベルなら「まぁそうかも」と思いますが、地方議員にとっては事後買収するだけのお金なんて無いと思いますし、だからサイトを使ってペーパーレスな活動報告(後援会含む)しているのに・・・と思ってしまいますけどね。

そろそろネット選挙解禁も含めた公職選挙法の抜本的な改正を望むところです。「やろうやろう」と言って全然動いてません。国政よりもカネが無い、地方議員のために、早いうちに公選法改正を望みます。
タグ:選挙違反
posted by teraitakeshi at 2011年04月11日02:04 | Comment(0) | TrackBack(0)




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